28日の本会議で可決した虚偽の陳述を告発する発議案4本に対して
秋葉市長は記者会見し、「「違法・不当な議決、告発であり、民主主義の立場からも、そうしたものは全く許されるものではないと認識している」」と反論した。
とある。
また、29日に秋葉氏からの申入書が委員に送付された。
その要旨はざっくりいうと
今回の発議案は、地方自治法100条7項、民事訴訟法209条にいう「虚偽の陳述」の解釈適用を根本的に誤っており、告発に理由がないので、さらなる公平かつ公正な操作の実施及び基本的な法令解釈の再確認により、告発の撤回と適正な事実認定等の再実施を強く求める。
というもの。
ここで問題なのが、「虚偽の陳述」とは法的にどういうものかということ。
前回の記事の反対討論の文面にも記した通り、
『100条調査ハンドブック』によると、「虚偽証言とは、証人が経験した過去の事実や状態について自ら認識した内容と異なる証言を故意に行うことをいう。ただし、自ら認識した内容が過去の事実や状態と異なっていても虚偽証言にはならないことに留意を要する。」とある。
今回、百条委員会が虚偽としているのは、職員の証言などから推測される事実と異なる証言のことであって、証人の認識と異なる証言ではないので、民事訴訟法の虚偽の陳述の定義に合致していないものと思われる。
さて、これを受けて市議会がどう対応するか?申入れ通りに、告発の撤回や事実認定等の再実施をする可能性は低いだろう。
また、市長はどう動くのか。再議にかけるという方法もあるが、ひっくり返るとは思えない。となると、県知事に議決を不服として審査を申し立てるという方法がある。
最近この制度を使ってニュースになったのは、元葉山町議会議員の細川氏。覚せい剤取締法違反で有罪となり、議会から除名処分を受けたが、神奈川県知事に審査を申し立てたところ、県知事は町議会の議決を違法と認め、失職が取り消しとなった。
その後どうなったのかはわからないが、現時点で葉山町議会のHPには名前がない。
秋葉市長もこの制度を利用することになると思われる。
2016年10月5日追記
細川元葉山町議会議員のその後ですが、7月25日に再び除名が議決され、現在は県知事に不服申し立てをしているところです。
参照 葉山町議会HP